【2024年最新】リフォーム減税の種類|要件や申請方法は?

更新日:2024年07月24日

更新日:2024年07月24日

築年数の経った住宅では、リフォームが必要になります。多くの費用が掛かるのがお悩みのポイントですが、リフォーム減税を使えば費用を低減できる可能性があります。そこで本記事では、リフォーム補助金の具体的な内容や、利用の際の注意点についてまとめてご紹介します。これからご自宅のリフォームを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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リフォーム減税とは

リフォーム減税とは、住宅や建物のリフォームや改修工事を行った際に、費用の一部が所得税や住民税から控除される制度です。住宅の耐震性や省エネ性などの向上を促進し、建物の老朽化や環境への負荷を軽減するという目的があります。リフォーム減税の具体的な適用条件や控除額などは、政府の方針や法律によって定められています。

減税ではリフォームにかかった費用が返ってくるため、家計の助けになる嬉しい制度です。ただし一旦全額を支払い、後から控除が受けられるという点には注意しましょう。減税の申請をした後に一定の審査や手続きを経る必要があるので、振込までの期間も余裕を持って見ておく必要があります。また減税措置は自動的に行われるものではなく、申請が必要です。そのため減税の条件に該当するかどうか、しっかりチェックしておくのがおすすめです。

本記事の内容は、2024年5月時点の情報に基づいています。実際にリフォーム減税を利用される前には、必ず各機関の公式サイトを確認することを推奨します。

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リフォーム減税の種類

ここでは、主なリフォーム減税の種類についてご紹介します。減税と言っても、税金の種類には様々なパターンがあります。場合によっては該当しないケースもありますが、一通りチェックしておくことで申請漏れを防ぎましょう。

所得税の減税

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のことを指します。1月1日から12月31日までの全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に対して、税率を適用し税額を計算する仕組みです。課税所得金額によって変化する超過累進課税制度により、所得が多い人の方が納税額が多くなっています。

そして所得税の減税には、「住宅ローン減税」と「リフォーム促進税制」があります。両方の制度を併用することは不可なので、どちらかを選んで利用することになります。ローンの状況やリフォームの内容など、条件に該当するかどうかチェックしてみましょう。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、新築物件の購入で利用するイメージを持たれるかもしれません。しかし条件に該当すれば、リフォームでも利用可能です。概要については、下記のようになっています。

  • 控除期間:改修後、居住を開始した年から10年
  • 最大控除額:210万円(3,000万円×控除率0.7% /年×10年間)
  • 1年間の控除額:改修工事費用相当分の年末ローン残高 - 補助金等 × 控除率0.7%

住宅ローン減税では、年末時点のローン残高の0.7%を10年間、所得税から控除できます。ただし返済期間が10年以上などの条件を満たす必要があります。借入限度額は3,000万円で、控除額の上限は年間21万円(10年で210万円)です。

【出典】国土交通省 住宅ローン減税

リフォーム促進税制

リフォーム促進税制は、リフォームローンの利用有無にかかわらず利用可能な制度です。概要については、下記のようになっています。

  • 控除期間:1年 改修工事を完了した日の属する年分
  • 最大控除額:130万円
  • 控除額 = 下記AとBの合計額

・A 性能向上工事の費用の控除率10%限度額まで × 控除率10%

・B 性能向上工事の費用の控除率10%限度額超過分 +(その他の増改築等工事費用-補助金等)× 控除率5%

リフォーム促進税制は、リフォーム費用を「A・B」の大きく2つに分類して控除額を計算します。まず「A」は、「性能向上工事の10%控除限度額」に対して、10%の控除が受けられます。そして「B」では、Aで10%控除限度額を超過してしまった費用等に対して5%の控除が受けられるという仕組みです。

性能向上工事には「耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応リフォーム、長期優良住宅化」といったリフォームが含まれます。それぞれの項目ごとに10%控除が適用されるので、複数の項目を掛け合わせた方が控除される金額が大きくなります。そのため減税効果を狙うには、複数の場所をまとめて工事するのがおすすめです。

実際に配管工事や足場を組む外構工事などは、一度にまとめて行った方が工事費用や人件費の節約にもつながります。新築から15~20年程度経つと各部に問題が生じてくる時期なので、現時点で問題が発生していなくてもメンテナンスしておくと安心です。具体的にどの部分をリフォームするかは住宅の状態によって異なるので、リフォーム専門業者に見積もり依頼をするのがおすすめです。

【出典】国土交通省 住宅リフォームにおける減税制度について

固定資産税の減税

固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金のことを指します。持ち家の場合には毎年掛かる税金ですが、リフォーム工事を行うことで減税が受けられます。概要については、下記のようになっています。

  • 減税期間:1年間(工事完了年の翌年度分)
  • 申告期間:工事完了後3ヶ月以内
  • 対象:①耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォーム(戸建住宅、マンション)、②長寿命化に資する大規模修繕工事(マンション)

適用要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。まず「①戸建住宅やマンション」の場合、減税内容は下表のようになります。1年間は、最大2/3の減税が受けられてお得です。ただし面積の上限があるため、これよりも広い家の場合には注意しましょう。

リフォーム内容 軽減額 備考
耐震 1/2 家屋面積 120㎡相当分まで
バリアフリー 1/3 家屋面積 100㎡相当分まで
省エネ 1/3 家屋面積 120㎡相当分まで
長期優良住宅化 2/3 家屋面積 120㎡相当分まで

一方で「②長寿命化に資する大規模修繕工事(マンション)」は、マンション全体の大規模修繕工事が対象の減税制度です。長寿命化工事が実施された場合、各区分所有者に課される建物部分の固定資産税額の減額を受けられます。ただし適用範囲は「建物部分面積100㎡相当分まで」となっています。主な条件は、下表の通りです。

工事の要件 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)
マンション の要件 築後 20 年以上が経過している 10 戸以上のマンションであること長寿命化工事を過去に 1 回以上適切に実施していること長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること ( 修繕積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等 )
軽減額 固定資産税額の 1/ 6~1/ 2の範囲内

大規模修繕工事は個人で行うものではなく、マンション全体で12~15年程度の周期で行われます。そのため実際の手続きは業者が行う場合が多いですが、減税の申請がきちんと行われているかチェックしておくと安心です。

【出典】国土交通省 リフォーム促進税制(固定資産税)について

贈与税の非課税

贈与税とは、個人が受けた贈与に応じて課される税金のことを指します。満18歳以上の個人が直系尊属から住宅取得等資金を受ける場合、一定金額までが非課税となります。具体的には親や祖父母からリフォーム資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たすことで最大1,000万円までが非課税となる制度です。贈与税の基礎控除を利用すれば、年間110万円までの贈与は原則非課税となります。対象となる住宅の要件は、下記の通りです。

  • 自ら所有し、居住する住宅であること
  • 増改築等後の床面積が50㎡以上・240㎡以下であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

また対象となる工事の内容は、下記のようになっています。

  • ①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
  • ②マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
  • ③居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替
  • ④一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
  • ⑤バリアフリー改修工事
  • ⑥省エネ改修工事
  • ⑦給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替
  • ⑧下記「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕又は模様替

    ① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

    ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅

    ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

上記のうちいずれかに該当する場合には贈与税非課税措置が受けられるため、ぜひ利用してみましょう。

【出典】国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

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リフォーム減税が受けられる工事とは

ここでは、リフォーム減税が受けられる工事の具体的な内容についてご紹介します。「自宅をリフォームしたいけれど、どの種類に該当するのか分からない…」という場合には、ぜひ参考にしてみてください。

省エネリフォーム

省エネリフォームとは、住宅の省エネ性能を上げるためのリフォーム工事のことを指します。一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。具体的なリフォームの内容は、下記の通りです。

  • ①窓の断熱工事
  • ②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
  • ③太陽光発電設備設置工事 
  • ④高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事

減税の対象となる工事は、「①の改修工事、または①とあわせて行う②・③・④の改修工事のいずれか」と定められています。つまり「①窓の断熱工事」は、必須工事として行う必要があります。そのため「床の断熱工事だけリフォームしたい」という場合には、減税措置が受けられなくなってしまうので注意しましょう。

【出典】国土交通省 省エネリフォーム(所得税)

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームとは、高齢者や障がい者をはじめ家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームのことを指します。一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

具体的なバリアフリー改修工事としては、「通路または出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え」といったものが該当します。また住民の適用条件として「①65歳以上の者、②要介護または要支援の認定を受けている者、③障がい者」といった要件が定められています。あくまでも身体的制約をサポートするための減税措置のため、注意が必要です。

【出典】国土交通省 バリアフリーリフォーム(所得税)

耐震リフォーム

耐震リフォームとは、住宅の耐震に関するリフォームのことを指します。現行の耐震基準に適合する改修工事を行って一定の要件を満たす場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。工事の内容は、下記の通りです。

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  • 改修工事費用が50万円超であること

また住宅の要件は、下記のように定められています。

  • 自ら居住する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること 
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

【出典】国土交通省 耐震リフォーム(所得税)

3世代同居対応リフォーム

3世代同居対応リフォームは、親、子、孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォームのことを指します。一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除が受けられます。改修工事の種類としては、下記の内容が含まれます。

  • 調理室の増設
  • 浴室の増設
  • 便所の増設
  • 玄関の増設

調理室の増設については、ミニキッチン(間口1,500㎜以下)でも対象となります。ただし、改修工事後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限られます。そして浴室の増設は、浴槽がないシャワー専用の浴室でも対象です。こちらに関しても、改修工事後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限られます。

【出典】国土交通省 同居対応リフォーム

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームとは、住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、長期優良住宅(増改築)認定を取得する工事のことを指します。改修工事の種類としては、下記の内容が含まれます。

  • ①小屋裏の換気性を高める工事
  • ②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事 
  • ③外壁を通気構造等とする工事
  • ④浴室または脱衣室の防水性を高める工事 
  • ⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事
  • ⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 
  • ⑦床下の防湿性を高める工事
  • ⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事 
  • ⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
  • ⑩地盤の防蟻のために行う工事 
  • ⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

【出典】国土交通省 長期優良住宅化リフォーム(所得税)

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リフォーム減税の注意点

ここでは、リフォーム減税を利用する際の注意点をご紹介します。減税措置が受けられると思っていても、条件によっては適合しない場合もあります。事前に注意点を知っておくことで、失敗を防ぎましょう。

翌年に確定申告が必要

リフォーム減税を利用する場合、翌年に確定申告が必要な点には注意が必要です。基準日はリフォーム工事の完了日や契約書に記された日付で、翌年の2月中旬から3月中旬にかけて申告が必要です。通常、会社員の場合には確定申告は不要ですが、減税制度を利用するためには自分で確定申告を行わなければなりません。ただし翌年以降は勤務先での年末調整で手続きが済むため、初年度に限ったデメリットとなります。

ただし利用する減税制度によっては、確定申告以外にも手続きが必要です。例えば固定資産税のリフォーム減税制度を利用する場合は、工事完了後3ヶ月以内に所在地の都道府県・市区町村に申請が求められます。利用したいリフォーム減税の制度に応じて、必要な手続きを確認しておきましょう。

書類提出が必要

リフォーム減税を利用する場合、書類提出が必要です。一般的に、リフォーム工事が完了した後、所得税や住民税の確定申告の際に、リフォームに関する書類を提出する必要があります。この書類には、リフォーム工事の内容や費用、支払いの明細などが含まれます。また一部のリフォーム減税制度では、申請手続きや特定の期限内での提出が必要な場合もあります。リフォームを行った後は必要な書類や手続きについて正確に把握し、期限内に提出することが重要です。

またリフォーム減税制度の中には、申請期限が定められているものもあります。期限内に申請手続きをしないと対応してもらえなかったり、さらに追加で資料の提出を求められたりする場合もあります。そのため、必ず期限内に申請手続きを完了するように注意しましょう。

適切なリフォーム業者に依頼する

リフォーム減税を利用する際には、適切なリフォーム業者に依頼することが重要です。リフォーム工事の品質や費用、控除の対象となるかどうかを気軽に相談できる業者であれば、安心してリフォームを依頼できます。そのためにはまず、信頼性のある業者を選ぶことが重要です。過去の実績や口コミ、業界での評判などを調べ、信頼できる業者を見つけましょう。またリフォーム減税の対象となる工事内容や費用についても、事前に十分な打ち合わせを行い、正確な見積もりを取得することが重要です。リフォーム減税の制度に詳しい業者に依頼することで、不要なトラブルや手続きのミスを防げます。

「リフォームの経験がなく、良い業者の見極め方が分からない…」という場合には、インターネットの無料比較サービスを活用するのがおすすめです。2~5社程度の業者に見積もりを依頼することで、工事内容や価格、口コミ等が簡単に比較できます。ただし業者選びの際には、単純に価格の安さだけで判断するのはおすすめできません。リフォームはその場限りではなく、工事後の生活に影響を及ぼすため、アフターサービスの有無や担当者との相性等を総合的に判断するようにしましょう。

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まとめ

リフォーム減税は、工事にかかる費用が軽減できて非常に助かる制度です。しかし減税を受けるには、自分で手続きを行うため注意が必要です。不安な点がある場合には、信頼できるリフォーム業者に相談してみるとアドバイスを受けられます。インターネット比較サイトを利用して、適切な業者をぜひ探してみましょう。

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